社会福祉法第82条の規定にしたがい、当園では、保護者からの苦情・要望・ご意見やご相談に適切に対応するため、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員、相談窓口を設置し、苦情解決や相談対応に努めます。
1.苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は、面接、電話、HPや連絡アプリなどにより、職員あるいは苦情受付担当者が随時受付けます。なお、第三者委員に直接苦情を相談することもできます。
(2)苦情受付の報告、確認
職員、苦情受付担当者が受付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(相談者が第三者委員への報告を望まない場合を除く)に報告いたします。第三者委員は、内容を確認し、相談者に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話合い
苦情解決責任者は、相談者と誠意をもって話合い、解決に努めます。その際、相談者は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお第三者委員の立会いによる話合いは、次のとおり行います。
・第三者委員による苦情内容の確認
・第三者委員による解決案の調整、助言
・話し合いの結果や改善事項の確認
2.苦情処理についての報告
令和2年度:苦情に対するお問い合せはありません。
令和3年度:苦情に対するお問い合せはありません。
令和4年度:苦情に対するお問い合せはありません。