通所までの流れ

STEP1

お問い合わせ

まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりご見学・ご相談のお申し込みをお願い致します。後日、担当者より日程調整のご連絡を差し上げます。

STEP2

面談・見学

ぜひお子様とご一緒にお越しください。
お子様のご様子、得意なことや、ちょっと苦手なこと、保護者の方が困っていることなどをお話しください。

STEP3

入所手続き

お住まいの市・区役所の福祉窓口で申請手続きをお願いします。
申請から受給者証の取得までには、お日にちがかかります。

STEP4

ご契約

「通所受給者証」がお手元に届いたら、ご契約が可能となります。
ご契約手続きが完了すれば、施設をご利用できるようになります。

ご利用料金について

児童発達支援事業・放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づくサービスの一つ。子どもたちが日常生活における適応力を身につけるため、発達の状況に応じた指導を早期から行う事業です。障がいの有無に関わらず、発達の遅れが気になるお子さまが幅広く利用されています。

国と自治体の給付により、利用料は1割負担(1日約1,000円程度)。
3〜5歳のお子さんは原則利用者負担がなくご利用できます。
また、世帯の所得に応じてさらに月間上限額が適用されます。世帯収入やお住まいの自治体により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

また、令和6年9月より大阪市にお住いの方は、0~2歳児の第2子以降の児童発達支援等利用者負担額が無償化されました。

よくあるご質問

対象年齢は何歳ですか?

0歳から小学校3年生まで可能です。まずは、一度ご相談ください。

利用を考える前に、見学や体験はできますか?

もちろん可能です。見学や体験の際にご説明は詳しくさせていただきますが、実際に施設の雰囲気をご覧いただいたり、お子さまに実際の指導を体験いただきその様子を見ていただいくと、よりご安心かと思います。まずは、お気軽にお問い合わせください。

子どもがちゃんと通えるか心配です・・・

同じようなお悩みをお持ちの保護者の方は多くいらっしゃいます。支援の前に、まずは子どもたちが「先生が大好き!」「ここに来ると楽しい!」と思えるような、温かな信頼関係を築くことを大切にしています。また、いろいろな困りごとや特性をお持ちのお子さまが利用されていますが、一人ひとりに合わせた療育を考えていきますので、ご安心ください。

医師から診断されておらず、療育手帳を持っていなくても利用できますか?

療育手帳や診断が無くてもご利用可能です。
ただし、受給者証を取得いただくことが利用条件になりますので、自治体によっては受給者証申請にあたり医師の意見書等が必要になる場合があります。手続きの進め方についてはスタッフが丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。

受給者証って何ですか?

受給者証とは、福祉サービスを利用するために自治体から交付される「証明書」です。児童発達支援事業所・放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないお子様でも、受給者証があれば利用することができます。詳しい取得方法についてはお問い合わせください。

まだ受給者証を取得していませんが見学はできますか?

はい。可能です。取得予定の方であれば事前にご連絡いただいた後、日程を設定させていただきます。

送迎はありますか?

送迎は当施設の車両にて行っています。
学校、保育園、幼稚園へのお迎えも行いますので、相談ください。

他の療育施設に通っていますが両立できますか?

併用は可能です。受給者証の給付日数の範囲内で、掛け持ちで利用することができます。実際に利用されている方の中で、併用されている方も多くいらっしゃいます。また、上限日数を増やすことも可能ですので、市区町村の窓口にご相談ください。

保育所等訪問支援とはなんですか?

専門的スタッフが、お子さまの保育園・幼稚園・小学校などに月1、2回程度訪問します。集団場面でのご様子がわかるため困りごとにも気づきやすく、保育園・幼稚園・小学校の先生と保護者様、療育施設との橋渡しができます。お子様が園や学校での生活を楽しく送れるように支援します。
保育所等訪問支援のみをお申込みいただくことも可能です。